2009.05.16(土)



最高裁
裁判所の仕事は,個人間などの法律的な紛争を解決したり,犯罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かを判断したりすることにより,裁判官が独立して裁判をします。国民の権利を守り,国民生活の平穏と安全を保つことです。
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立し,平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。
裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。「裁判官が独立して裁判をする」ということに反するのでは。という意見もあります。 国民のみなさんが刑事裁判(極刑を含む、重大事件のみ)に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。アメリカやイギリスは陪審制を採用し、12二人の陪審員が、密室で、有罪か無罪を決めます。それにもとずき裁判官が量刑を決めます。
▲日本は、独仏型の参審制をとり、量刑まで、裁判官と協議して決めます。法律に疎い裁判員が果たして公平な判定をできるかは疑問に思います。裁判官の誘導があってはなりません。そもそもこの制度は、権力の暴挙を牽制する意味あいがあります。外国では、裁判官の買収、警察の 賄賂は常識です。被害者だけの、味方のための制度ではないのです。いかに一人一人の、人権を、正当に守れるか、冤罪の防止になれるかが、導入の目的でもあると思います。
▲いずれにしても、裁判の遅延、社会の非常識をいかに正すかの、試練でもあります。裁判員に指名された多くの人は、不安を持っています。日本の刑事裁判の有罪率は、99・9%もあり、その中には、死刑もあります。自分の意見で、一人の罪人の命を奪うことに、ためらっているのです。制度の、合理性、日本向きかどうかは、3年に一度見直すことになっています。
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