2009.04.18(土)

「 お断り」漫画の絵は、教育的に、悪いと判断いたしはずしました。」
電車内で女子高校生に痴漢をしたとして「強制わいせつ罪」に問われた防医大教授が、最高裁で懲役一年10ヵ月の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。痴漢事件では過去10年で下級審で30件以上の無罪判決が出ているというが、最高裁では、初めてである。異例の事である。
▲63歳の男性は、3年前の朝、東京の、私鉄電車に乗っていて、痴漢の疑いで逮捕された。17歳の女子高生の下着の中に手を入れ身体を触ったというのが起訴事実であった。物証や、目撃者がなく、男性は当初から無罪を主張した。
どちらかが『嘘』を言っているとしか思われない。女性の供述の信憑性が、争われた。
電車内での、痴漢事件は、物証がなく、目撃者も得られずらく、被害者の供述が、唯一の証拠となる場合が多いという。
警察には、初動捜査の段階で、目撃者や、物証の確保に、格別な努力が必要なわけである。
最高裁は「一、二審の判段は必要な慎重さを欠いていたと指摘し、特に慎重な判断が求められる」。と述べた。
実際に、被害に会った女性の人生も深い、トラウマとなり 一生台無しになる。
又、悪質な、女性により、逮捕される男の立場も、社会的に、大きな信用を失い、泣きを見ることになる、痴漢行為は卑劣な犯罪行為で、許す事は出来ません。だからこそ捜査段階で、確実な証拠があるのかを確かめて、起訴をするべきである。この場合女性の今後の人生が、どうなるのかと思うと、心が、震撼するものがある。二人の、被害者を出す(冤罪)事件の悲劇を二度と出さぬように、官憲は、慎重且つ確実な、捜査の努力を惜しんではならないと痛感しました。
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